対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
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結論から言って、銀行が承諾する可能性はかなり低いと考えます。
従って、抹消するには抹消登記手続請求を銀行に対して行う必要があります(債務不存在確認ではありません。)。
ただ、親御さんの生前に、親御さんの意思で、お姉さんに土地の名義が移転していた場合、請求が認められるのは非常に困難でしょう。
請求が認められれば、お姉さんは借入金の全額の一括支払いを請求されると考えます。
評価・お礼
昼寝 さん
非常に明快かつ分かり易いご回答をいただき、大変感謝しております。今後の指針にさせていただきます。お忙しいところ、お時間を下さり、ありがとうございました。
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この回答の相談
ある土地を姉が親から不正に相続して単独所有しているところ、この土地の所有権の二分の一を本来相続すべき弟の私が訴訟を起こし、勝訴しました。その結果、土地の名義を姉と私の共有名義に変更しよ… [続きを読む]
昼寝さん (長野県/28歳/男性)
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