回答:1件
扶養者とはなれません
こんにちは、パート主婦さん。
コンサルタントの若宮光司です。
税法上の扶養者の定義は、所得が38万円以下の人となっています。
この所得38万円とは給与所得者の場合、
給与支給額から給与所得控除額を差し引いた後の金額をいいます。
ですから収入が105万円だと給与所得控除額は65万円で所得は40万円となりますので38万円に対して2万円オーバーとなってしまいます。
生命保険料控除4万円はパート主婦さんの所得税を計算する中では意味がありますが、扶養判定の所得からは引くことができません。
ご主人の給与から差し引ける「配偶者控除」38万円は使えなくなりますが、かわりに年収に応じて「配偶者特別控除」38万円〜0円が使えます。(給与年収141万円まで)
105万円のパート収入であれば「配偶者特別控除」は36万円です。
評価・お礼
パート主婦さん
早く、丁寧に回答していただいてありがとうございます。税務署に電話で確かめるために2度聞いたら、聞くたびに回答が違うので困惑していたのですが、よく理解できました。
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