回答:1件
中村 亨
公認会計士
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課税されない給与収入限度額
romi0629さんにかかる税金の計算は、1.年金等からなる「雑所得」とパート収入からなる「給与所得」の2種類の所得を計算し、2.そこから所得控除項目(社会保険料や基礎控除38万円等)を差し引いた金額に、3.税率をかけて算定します。
雑所得は、102万円-70万円=32万円(その年の12月31日の年齢が65歳以上の場合は、年金収入額から120万円を、65歳未満の場合は70万円を控除します)。 給与所得は64万円-65万円=0円(収入が162.5万円以下の場合は65万円を控除します。マイナスの場合0円とします)になります。
一方で所得から控除される項目について、ここでは簡便的に基礎控除38万円のみと仮定します。(年金から天引きされている介護保険料も控除対象になりますが、ここでは省略します)
この場合、現在の収入状況では32万円+0円-38万円=-5万円⇒税額0円となり、税金はかかりません。また、32万円+6万円-38万円=0円と計算できますので、年金収入が一定の下では、給与収入が71万円(65万円+6万円)までは税金がかからないことになります。
(現在のポイント:-pt)
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