扶養範囲内(130万)でパートをしています。
昨年結婚し、今年3月までは仕事をしてませんでした。
4月から働き出し130万以内でと思い、月に108000万以内で働いています(見込み月収で計算する?)。
でも、疑問に思ったのが年間で130万以内なら残り4月から12月まで9ヶ月だけで月108,000円で働いたら、年間972,000円だけです。
今年、1月から3月は未収入なのでその分月に108,000円以上働いても問題ありませんか?
今からだと月140,000円ぐらいで年間130万になりそうです。
社会保険は入らないようにしたいのでどうしたらよいか困っています。
よろしくお願いいたします。
ネコネコさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
年間の収入合計で判定します
おはようございます、ブルーベリー水さん。
コンサルタントの若宮光司です。
税金のカテゴリーでご質問されていますが、その内容からすると社会保険の扶養判定ですね。
ブルーベリー水さんが理解されているように給与収入が年間130万円を超えると社会保険に単独加入しなければならないようになります。
(税務上の扶養範囲は、給与収入103万円以下)
この130万円の基準は、年間の収入額ですからブルーベリー水さんの考えているように1月から3月まで無収入であれば4月から12月までの収入が130万円以下であれば社会保険の扶養者となれます。
ですから、これから月14万円の給与収入があっても大丈夫です。
くれぐれも4月からの収入をきちんとカウントして130万円をオーバーしないようにコントロールしましょう。
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扶養範囲内での仕事
扶養範囲内(130万)とのことですが、「社会保険」と「所得税」で考え方が異なります。
まず「社会保険」の方ですが、ご主人の社会保険に入る場合(被扶養者)には、年収130万円未満であることが条件となります。
ここで言う年収とは、暦年(1〜12月)ではなく、収入を得た月から12ヶ月となります。
よって、4月から来年の3月で130万円未満であれば、被扶養者となり単独で加入せずに済みます。月108,000円であれば130万円未満となりますが、月140,000円となると年130万円以上となりますので、単独で社会保険へ加入することになります。
次に「所得税」ですが、配偶者控除を受けるには、年間130万円ではなく103万円以下となります。
ここで言う年間は、暦年(1〜12月)となります。
103万円以下であれば、以下の算式により全額控除され、税金は発生しないことになります。
給与所得103万円 - 給与所得控除65万円 = 合計所得金額38万円
合計所得金額38万円 - 基礎控除38万円 = 課税される所得金額0円
よって、配偶者控除を受ける場合(103万円以下)の月収は以下のようになります。
103万円 ÷ 9ヶ月 =月114,444円以下であれば、税金は発生しません。
また、ご質問いただきました通り、年間130万円ということになりますと、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除は、給与収入が103万円超 141万円未満で、かつ、ご主人の所得が、1千万円以下の場合に適用できます。
配偶者特別控除の場合、所得金額によって控除できる金額が異なりますが、この場合はブルーベリー水さん側に税金が発生してしまう可能性がありますので、社会保険と税金の負担を考えると年間103万円以下にすることをお勧めいたします。
ネコネコさん
社会保険加入について
2008/07/24 18:43ご回答ありがとうございます。
不明な点がありますので質問させていただきます。
社会保険に関して4月から3月で130万以内ということですが、例えば残業を多くしたり逆に労働時間が短かったりすると月によって給与は差があります。
4月から勤務で今のところ108,000円少し欠けるぐらいですが今後、8万の月や14万の月など月によって差があっても3月まで合計で130万に収まれば問題ないのですか?
よろしくお願いいたします。
ネコネコさん (東京都/32歳/女性)
ネコネコさん
社会保険加入について
2008/08/10 11:22社会保険加入についてですが年間で130万を超えてしまった場合、加入はいつからになるのですか?
今年に入って勤務開始は3月からです。
ネコネコさん (東京都/32歳/女性)
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