中村 亨
公認会計士
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扶養範囲内での仕事
扶養範囲内(130万)とのことですが、「社会保険」と「所得税」で考え方が異なります。
まず「社会保険」の方ですが、ご主人の社会保険に入る場合(被扶養者)には、年収130万円未満であることが条件となります。
ここで言う年収とは、暦年(1〜12月)ではなく、収入を得た月から12ヶ月となります。
よって、4月から来年の3月で130万円未満であれば、被扶養者となり単独で加入せずに済みます。月108,000円であれば130万円未満となりますが、月140,000円となると年130万円以上となりますので、単独で社会保険へ加入することになります。
次に「所得税」ですが、配偶者控除を受けるには、年間130万円ではなく103万円以下となります。
ここで言う年間は、暦年(1〜12月)となります。
103万円以下であれば、以下の算式により全額控除され、税金は発生しないことになります。
給与所得103万円 - 給与所得控除65万円 = 合計所得金額38万円
合計所得金額38万円 - 基礎控除38万円 = 課税される所得金額0円
よって、配偶者控除を受ける場合(103万円以下)の月収は以下のようになります。
103万円 ÷ 9ヶ月 =月114,444円以下であれば、税金は発生しません。
また、ご質問いただきました通り、年間130万円ということになりますと、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除は、給与収入が103万円超 141万円未満で、かつ、ご主人の所得が、1千万円以下の場合に適用できます。
配偶者特別控除の場合、所得金額によって控除できる金額が異なりますが、この場合はブルーベリー水さん側に税金が発生してしまう可能性がありますので、社会保険と税金の負担を考えると年間103万円以下にすることをお勧めいたします。
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