対象:不動産売買
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登記料
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、まず土地については保留地のため登記が現時点ではありません。
区画整理がすべて完了する換地処分の公告後に、登記ができる状態になります。
この場合ですと、平成21年3月31日以降となります。それまでは区画整理の施工者が、保留地の名簿を管理してその所有権を管理します。
実際にだれのものかを証明するのは、登記ができるまで施工者から発行される証明書以外はありません。
ですから、本来は買った時点で土地の所有権保存や抵当権設定をするのですが、この場合は換地処分後になり、費用もその時点で支払うことになります。
金額的にもその時期でないと、どの程度かかるかは不明です。
このあたりは、区画整理の施工者に問い合わせるしかないと思います。
また、建物は仮の家屋番号で表示・保存・抵当権設定の登記を建物完成時に行います。
費用は土地の場合とは違い、この時点で必要になります。金額は建物の構造や面積等により異なりますので、その業者に確認されて下さい。
また、住宅ローンは保留地の場合、一般的になかなか組むことは出来ません。おそらく指定された銀行しかローンを組むことが出来ませんので注意されて下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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