今年主人が交通事故で亡くなり保険金や会社からの退職金、遺族年金などを受け取ることになりました。去年までは主人の扶養の専業主婦で未就学児の子供が1人おります。生命保険は730万と5百万の一括受け取りと毎月15万の家族年金としての受け取りが現時点で67万程あります。会社からは退職金270万、功労金2000万、弔慰金130万受け取りました。その他私の失業保険が45万給付されています。この場合の相続税や所得税などどれくらいかかるのでしょうか?また今は国民年金が免除されていますが生命保険の家族年金分は所得になり免除されなくなりますか?また市民税などもかかってくるのでしょうか?もし家族年金分を今から一括受け取りに変えた場合は3700万になりますがその場合にかかる税金はかえってたくさんかかるのでしょうか?これから子供のために少しでも無駄にならないようにアドバイスお願いいたします。
モネさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
相続税の基礎
おはようございます、モネさん。
コンサルタントの若宮光司です。
突然のご主人様の事故、謹んでお悔やみ申し上げます。
ご質問の内容では情報が不足しており、モネさんに対して正確な回答ができませんので概要の説明をさせていただきます。
相続税には基礎控除というものがあります。
モネさん一家の場合、ご主人の相続人がモネさんとお子様の二人ですので、
基礎控除=5,000万円×1,000万円×2名=7,000万円 ということになります。
さらに生命保険金については別建てで、500万円×2名=1,000万円
さらに退職金についても別建てで、500万円×2名=1,000万円
退職金の相続対象には弔慰金130万円は含まれません。
>生命保険の家族年金分は所得になり免除されなくなりますか?また市民税などもかかってくるのでしょうか?
<
はい、年金受取にした場合、年金として受け取る都度その年のモネさんの所得(雑所得)として所得税の対象となります。
ただし、受け取り年金額が課税対象ではなく掛金部分を差し引いた部分が課税対象となります。
そのほかの財産(不動産、預金)のことが書かれていないのですが、もしも生命保険金と退職金だけであればそこから生命保険の1,000万円、退職金の1,000万円を引いて7,000万円以内におさまりますので相続税はかからないことになります。
モネさんはもっと詳しいことをお聞きになりたかったと思いますが、現時点でできる精一杯の回答となりますので、ご了承ください。
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中村 亨
公認会計士
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生命保険受け取りなどにかかる税金について
ご主人の死亡に伴う保険や退職金の収入については、通常は相続税と所得税の課税対象となる可能性が考えられます。
相続税については、亡くなられたご主人から相続で取得した財産の合計額が7000万円(相続人2人)以下であれば税金もかからず、申告の必要もありません。
上記の前提では、生命保険金(死亡にともない支払われるもの)、退職手当金(弔慰金は除く)の他に年金として受け取る部分についての保証期間付定期金に関する権利が相続財産として考えられます。
生命保険金と退職手当金については一定の非課税枠(相続人2人で1000万円)があり、保証期間付定期金に関する権利についてはその年金の金額と支払期間に応じて評価することになります。
これらの財産以外の預貯金や不動産、有価証券などご主人から相続により取得したものがあればすべて合計して相続税を計算することになりますが、もしその合計額が7000万円を超える場合でも申告期限内に申告をすれば税額は発生しないケースもあります。
所得税については、年金として毎年受け取る金額は雑所得として課税の対象となり、一括で受け取った場合は雑所得ではなく一時所得として課税の対象となります。
詳細につきましては個別にご相談いただければと思います。
(現在のポイント:-pt)
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