対象:税務・確定申告
回答:1件
平 仁
税理士
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改正派遣業法の影響ですね
請負契約から契約社員契約に変更されたとのこと。
改正派遣業法の影響で、偽装請負が難しくなったための対応ではないかと推察します。
契約社員契約になりますので、事業ではなく給与所得になるのはその通りです。
この契約の特約を確認して下さい。
兼業禁止条項はありますか?
もしあれば、事業所得での申告継続は無理ですから、事業用に借りている事務所は解約して頂いた方がいいでしょう。事業の廃止届けも出された方がいいかもしれません。
改正法の影響ですから、また請負に戻してもらおうというのは、甘い考えと言わざるをえません。
しかし、兼業禁止条項がなければ、
貴方の意思が客観的に他社との取引も想定できるものであれば、
たまたま売上が上がらないだけと判断することも可能ですから、
売上ゼロでも事業所得の申告は可能です。
ただ、税務署にきちんと説明する必要はあるでしょう。
評価・お礼
諸葛孔明三世さん
少ない情報のもと、的確な状況理解のもと、わかりやすく記述されていました。
専門家は難しい説明、曖昧な回答が多く、物足りなさを感じる場合が多いのですが、とても参考になりました。
諸葛孔明三世さん
契約内容の変更にともなう申告方法について
2008/06/26 10:04少ない情報のもと回答ありがとうございます。
?兼業禁止条項はありません。(契約先に確認済み)
?他社の取引は過去にはありました。現在の仕事に平行して・・・
?社会保険、厚生年金、税金などは契約先が天引きする形式となりました。
以上のことから、給与所得となるかもと思っていました。
申告時は事業所得が0+給与所得で事務所経費などは、事業所得からマイナスして赤字申請とするイメージでよいでしょうか。
給与所得の業務でも経費などは自分で負担する(交通費など)ことになっていたのですが、顧客に経費精算を要望するしかないのでしょうか。
ネットで調べたとき、経費込みの契約社員のときは事業所得で申告した事例もあるとのことでした。事業所得での計上は契約先に迷惑をかける可能性があるので、無理と考えるべきなのでしょうか。
諸葛孔明三世さん (千葉県/50歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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