対象:税務・確定申告
平 仁
税理士
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改正派遣業法の影響ですね
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請負契約から契約社員契約に変更されたとのこと。
改正派遣業法の影響で、偽装請負が難しくなったための対応ではないかと推察します。
契約社員契約になりますので、事業ではなく給与所得になるのはその通りです。
この契約の特約を確認して下さい。
兼業禁止条項はありますか?
もしあれば、事業所得での申告継続は無理ですから、事業用に借りている事務所は解約して頂いた方がいいでしょう。事業の廃止届けも出された方がいいかもしれません。
改正法の影響ですから、また請負に戻してもらおうというのは、甘い考えと言わざるをえません。
しかし、兼業禁止条項がなければ、
貴方の意思が客観的に他社との取引も想定できるものであれば、
たまたま売上が上がらないだけと判断することも可能ですから、
売上ゼロでも事業所得の申告は可能です。
ただ、税務署にきちんと説明する必要はあるでしょう。
評価・お礼
諸葛孔明三世 さん
少ない情報のもと、的確な状況理解のもと、わかりやすく記述されていました。
専門家は難しい説明、曖昧な回答が多く、物足りなさを感じる場合が多いのですが、とても参考になりました。
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この回答の相談
個人事業主として請負で契約していたのですが、顧客の都合により契約社員としての契約になります。
これまで、確定申告で事業所得としていましたが、契約社員になり、給与所得となると契約… [続きを読む]
諸葛孔明三世さん (千葉県/50歳/男性)
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