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対象:税務・確定申告

平 仁

平 仁
税理士

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改正派遣業法の影響ですね

2008/06/26 09:11
(
4.0
)

請負契約から契約社員契約に変更されたとのこと。
改正派遣業法の影響で、偽装請負が難しくなったための対応ではないかと推察します。

契約社員契約になりますので、事業ではなく給与所得になるのはその通りです。
この契約の特約を確認して下さい。
兼業禁止条項はありますか?

もしあれば、事業所得での申告継続は無理ですから、事業用に借りている事務所は解約して頂いた方がいいでしょう。事業の廃止届けも出された方がいいかもしれません。
改正法の影響ですから、また請負に戻してもらおうというのは、甘い考えと言わざるをえません。

しかし、兼業禁止条項がなければ、
貴方の意思が客観的に他社との取引も想定できるものであれば、
たまたま売上が上がらないだけと判断することも可能ですから、
売上ゼロでも事業所得の申告は可能です。
ただ、税務署にきちんと説明する必要はあるでしょう。

評価・お礼

諸葛孔明三世 さん

少ない情報のもと、的確な状況理解のもと、わかりやすく記述されていました。
専門家は難しい説明、曖昧な回答が多く、物足りなさを感じる場合が多いのですが、とても参考になりました。

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この回答の相談

契約内容の変更にともなう申告方法について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/06/25 22:29

個人事業主として請負で契約していたのですが、顧客の都合により契約社員としての契約になります。
これまで、確定申告で事業所得としていましたが、契約社員になり、給与所得となると契約… [続きを読む]

諸葛孔明三世さん (千葉県/50歳/男性)

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