出産後、乳児の状態があまり芳しくなかったので、医師の勧めもあり産後2週間と1ヶ月健診(通常行うもの)を受けました。2週間健診では1ヶ月健診までの経過観察となり、1ヶ月健診では、健診後に治療も受けました。原則、健診は医療費控除の対象外ですが、このようなケースは対象となるのでしょうか?
また、出産後しばらく乳腺症になりかけたりとトラブルがあったので、助産師さんのところに自費で通っていました。このようなケースも対象となるのでしょうか?
税務署で相談しても、ケースバイケースの物だと担当者によって回答が違うのではないかとか、出来るだけ対象外とされてしまうのではないかと思うと不安で、専門家の方に御相談させて頂きたいと思いました。どうぞよろしくお願い致します。
bigmamaさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
医療費控除について
はじめまして、bigmamaさん。
税理士の琴です。
ご出産おめでとうございます。
医療費控除についてのご質問ですが、産後2週間の健診で経過観察となり、1ヶ月健診で悪いところが見つかり、治療を受けられたということですね。
健康な人が人間ドックその他の健康診断を受け、異常がない場合は医療費とは認められませんが、異常が見つかって治療を受けた場合は医療費として認められます。
bigmamaさんのお子さんの場合は、1回目で経過観察となり、2回目の健診後に治療を受けておりますので、全額医療費控除の対象になると思われます。
また、助産師さんのところに自費で通ったとのことですが、出産を終えた女性に対する助産師の保健指導は医療費として認められますので、保健指導であるのであれば大丈夫です。
通院費も医療費控除の対象となりますので、タクシーなどの場合は領収証をとっておき、電車やバス等で領収証のないものは、家計簿などに記録するなどしておいて下さい。
医療費控除は年末調整では受けられませんので、確定申告をする必要があります。
その際、出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されている場合は、医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かれますので、ご注意下さい。
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