現在、手芸関係の講師と作品の販売を仕事にしていこうと考えている専業主婦です。
最近までパート社員で扶養家族範囲内で働いていました。
そのパートを辞めて、仕事を始めようと思うのですが、
そうした場合、パートですと103万円までが扶養家族になりますが、事業主という扱いになると思うので、金額に関しての考え方が変わると思うのですが、どういった違いがあるのでしょう?
まったく税に関しての知識が無い為、何をどうして良いのやらまったくわからない状態です。
確定申告などはどうしたら良いのでしょうか?
blue-eriさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
事業開始に当たって
blue-eriさん、こんにちは。
事業主ということになると、収入(売上)−必要経費の部分、すなわち、事業からの利益に対して税金がかかることになります。この利益の部分が、年間で38万円までであれば、扶養のままでいられます。
3月15日までに事業開始の届けを出すと同時に青色申告の届けを出しておかれると、万一、初年度、赤字決算になった場合に、翌年度以降に損失の繰越が可能になります。
何もかも初めてでしょうから、この場で、一度にすべて説明することはできませんので、本屋さんへ行かれて、適当な入門書を購入してみることをお奨めします。
新規事業の成功をお祈りしています。
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