対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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保険のことではないのですが、分かりましたら返信ください。
私の父なのですが、大工をやっていまして、約25年前に左の親指を機械で落としてしまいました。
そのときは「障害者」という風になるのがいやで申請をしなかったそうです。
しかし、障害者はいろいろな控除があり、今になってしとけば良かったと言っています。
この場合25年前の怪我で障害者の申請をすることはできるのでしょうか?
じまじろうさん ( 東京都 / 男性 / 23歳 )
回答:3件
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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障害者手帳の認定について
はじめましてクロスロードの笹島といいます。
はじめに身体障害者手帳の交付についてお話いたしますが、対象者となるのは、
疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人で、視覚、聴覚、平衡機能、
音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、膀胱
または直腸機能、小腸機能、及び免疫機能障害のある人に交付されます。
お父様の場合はこのうちの肢体に該当するのかもしれませんね。
手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるよう
になります。
もちろん、申請に当たっては、まず区役所の福祉課に相談しなければ始まりません。
おそらく区役所からは「お近くの障害者認定医に診断していただいて、障害者として
の診断をしていただかないと認定されません。」といわれると思いますよ。
福祉課に行けば、申請用の用紙ももらえますので一度行ってみてはどうでしょうか。
もう一つ「手帳」とは別に「障害年金」と言うものがあります。
これは病気や怪我をしてから1年6ヶ月経ってから(加入条件を満たしていれば)請求
できるものですが、病気になった時にかけていた年金によって、申請場所が違います。
国民年金ならば市役所、厚生年金ならば社会保険事務所です。
請求する前に相談に行った方が良いと思います。
用意する書類が沢山あるので大変ですが、申請を提出して、審査に3ヶ月、認定された
として手元に入金されるのはさらに2ヶ月かかりますので、5ヵ月後になります。
そのためにはまずは区役所の福祉課で相談してみてください。
がんばってください。
評価・お礼
じまじろうさん
相談に行ってみます。
有難うございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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職業による制限があります!
じまじろう様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私はソニー生命での営業活動して参りました。その経験を踏まえてアドバイスさせていただきます。
今回のじまじろう様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
親御さまの保険加入につきまして、体調等が特に問題なければ取扱は可能と思います。但し、保険加入のために職業による制限があります。
1.死亡保険金額
2.入院給付金額
3.傷害特約金額
以上
評価・お礼
じまじろうさん
有難うございます。
参考にさせていただきます。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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障害年金について
こんにちわ。
確かに障害者控除など障害者に対する控除や手当は多いです。
障害年金給付を請求する権利については、その支払事由が発生した時から5年間請求しなかった場合に、請求権が失われ、現在より過去に向かって5年間は一時金で受給でき、5年前の分が時効で失効します。
とにかく国民年金でしたら、市役所年金課へ相談してみてくだ歳。最適なアドバイスがもらえるはずです。
評価・お礼
じまじろうさん
有難うございます。
相談に行こうと思います。
(現在のポイント:-pt)
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