対象:保険設計・保険見直し
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笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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障害者手帳の認定について
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はじめましてクロスロードの笹島といいます。
はじめに身体障害者手帳の交付についてお話いたしますが、対象者となるのは、
疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人で、視覚、聴覚、平衡機能、
音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、膀胱
または直腸機能、小腸機能、及び免疫機能障害のある人に交付されます。
お父様の場合はこのうちの肢体に該当するのかもしれませんね。
手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるよう
になります。
もちろん、申請に当たっては、まず区役所の福祉課に相談しなければ始まりません。
おそらく区役所からは「お近くの障害者認定医に診断していただいて、障害者として
の診断をしていただかないと認定されません。」といわれると思いますよ。
福祉課に行けば、申請用の用紙ももらえますので一度行ってみてはどうでしょうか。
もう一つ「手帳」とは別に「障害年金」と言うものがあります。
これは病気や怪我をしてから1年6ヶ月経ってから(加入条件を満たしていれば)請求
できるものですが、病気になった時にかけていた年金によって、申請場所が違います。
国民年金ならば市役所、厚生年金ならば社会保険事務所です。
請求する前に相談に行った方が良いと思います。
用意する書類が沢山あるので大変ですが、申請を提出して、審査に3ヶ月、認定された
として手元に入金されるのはさらに2ヶ月かかりますので、5ヵ月後になります。
そのためにはまずは区役所の福祉課で相談してみてください。
がんばってください。
評価・お礼
じまじろう さん
相談に行ってみます。
有難うございました。
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