母のかわりに質問させていただきます。
母は専業主婦をしているのですが、趣味で作っている手作り雑貨の評判がよく、とある企業様に販売させていただくことになりました。
雑貨は材料費や送料等をひくと1個あたり1000円くらいの利益となりますが、月に多くても10個くらいしか売れないので、今のところ確定申告は予定しておりません。(念のため材料費等の領収書はとっています。)
さて、先日その企業様から、雑貨の請求書を発行してほしいといわれ、請求書を発行したのですが、次から、源泉徴収額10%を記載した請求書を作ってほしいといわれました。こういう手作り雑貨販売に対しても、源泉徴収の対象となるのでしょうか?
ご返答、どうかよろしくお願い致します。
cavamickeyさん
回答:1件
取引契約の確認を
京都の税理士、佐々木です。
源泉徴収の対象となるものは税法上具体的に区分・計算方法が定められています。ご質問の内容からは物品販売ということですので源泉徴収は必要ないようにも思いますが、お母様と取引先との間でどのような取引契約となっているのか、源泉徴収のどの区分に該当するのかを確認する必要がありますね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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cavamickeyさん
お返事ありがとうございます。
2008/06/08 20:33取引契約というものは特に話しておらず、ただ、雑貨を一個いくらで販売するかという話しかしておりません。
ただ、先方様は2500円の雑貨であれば、源泉徴収を差し引いた額が手取りとなるように\2,777で請求していいとおっしゃってますし、こちらが損をすることはないので、とりあえず言われた通りに請求書を作ってみようと思います。
個人で素人なので、わからないことだらけですが、助かりました。ありがとうございます。
cavamickeyさん
(現在のポイント:-pt)
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