扶養について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

扶養について

マネー 税金 2008/06/05 11:55

主人の扶養にはいるため、
年収103円以内でアルバイトを始めるのですが、
103万円以内とは、交通費込みの年収になるのでしょうか?ある友人から聞いた話ですと、明細書に別で
通勤手当と書かれてあれば、交通費は計算しなくて
いいと言われたのですが、本当でしょうか?
ネットでしらべてみますと、交通費込みという
ことも書かれてあり、戸惑ってます。
アルバイトをはじめるにあたって、独身時代にはたらいていた収入を計算して今年103万円以内におさめるために、計算しなくてはいけなく困っています。


お忙しいとは思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

shieさん ( 埼玉県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

原則は交通費込みで判断しますが

2008/06/05 16:07 詳細リンク

こんにちは shieさん。

コンサルタントの若宮光司です。

扶養判定の103万円というのは、給与収入が103万円のことを言います。
厳密には、「所得が38万円以下」と言うのが正しい言い方です。

給与収入103万円から給与所得控除額65万円を差し引くとちょうど所得が38万円となるのです。

この給与収入には原則として交通費もそのた支給を受けた物すべてを含みます。

しかし、税法では交通費のうち一部もしくは全額が非課税となり給与収入から差し引くことができます。
たとえ交通費込みが110万円だったとしても非課税交通費が8万円あったら差引102万円となりますからご主人の扶養者となって、配偶者控除38万円が活用できます。

税法上の非課税交通費は、国税庁ホームページに掲載されていますのでshieさんの実態と比べて判定して見てください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

源泉徴収票が無い dekoponさん  2008-03-06 20:20 回答1件
年間給与収入130万の際の税金について みっぽーさん  2013-10-24 18:44 回答1件
扶養内に収まる妻の年収 ぽんちさん  2008-09-08 12:52 回答1件
収入103万以下の確定申告 ココットさん  2008-02-19 11:31 回答1件
確定申告 ちびりょうさん  2012-11-24 20:11 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)