回答:2件
扶養の認定は税法と社会保険で要件が異なります
きまりさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
ご結婚おめでとうございます。
新しい生活に向けて、あわただしい中にも楽しく毎日お過ごしのことと推察いたします。
扶養の認定は、所得税の取り扱いと社会保険の取り扱いで要件が異なります。
ご主人の勤務先の給与規定によっては、家族手当や住宅手当等が支給(あるいは増額)になることもあるかもしれませんので、確認されておくとよいでしょう。
以下、ご主人が民間企業にお勤めのサラリーマンだとして話を進めさせていただきます。
公務員の場合、若干取り扱いが異なりますので、再質問をお願いします。
退職後の収入見込み額が103万円以内であれば、所得税法上の扶養になることができます。
ご主人が会社に提出されている「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、きまりさんの名前を追加することによって、ご主人の所得税が安くなります。
退職後の収入見込み額が130万円以内であれば、健康保険・国民年金の扶養家族になることができます。こちらも手続きはご主人の会社経由で行いますので、担当者の方に必要書類をもらって記入してください。
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今後のライフプランも考えてみましょう。
きまりさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間です。
ご結婚おめでとうございます。
各種手続きや引越しなど忙しいことと思いますが
一生に一度のイベントなので楽しんでやってみてください。
さて、ご質問をいただきました
結婚後「扶養内」で働くことのお考えについてですが、
今年は1月〜3月までは昨年同様の収入ということですよね?
そして4月以降は勤務日数を減らして働くということですが、
毎月何日、何時間働くと扶養内で収まるかの計算は行いましたか?
まだのようでしたら是非早めに行ってみてください。
もし、収入が扶養内で収まらない場合には
その年はしっかり稼ぎましょう。
また、今後長期に渡る「ライフプラン」も
この結婚をきっかけにご主人さまとお話してみてください。
お子さんの事や住宅の事、少し早いかもしれませんが老後のことなど、
これから訪れるライフイベントは様々です。
早めの計画準備と実行が有効です。
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
きまりさん
再質問です。
2007/01/31 01:00有難うございました。
再質問ですが、103万、130万という枠は源泉徴収に記載されている総支給額に当たるものですよね?
あと、もし103万を超えてしまうと所得税は大体どのくらい増えてしまうんでしょうか?
また、前年度の収入にも何か関係してくるのでしょうか?
きまりさん (大阪府/32歳/女性)
きまりさん
有難うございます。
2007/01/31 01:05アドバイス有難うございました。
上司とも相談して枠内で計算しながら働かせてもらうと言うことになっています。
今後も、色々な資金計画を考えながら計画しようと思っています。
扶養に当たっての手続きはどの時期にすればいいですか?
知り合いに聞いたところ、社会保険は時間が掛かるから申請している間は保険証が無いので病院に行けないと聞きました。
婚姻届を出す前でもいいのでしょうか?
きまりさん (大阪府/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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