扶養の認定は税法と社会保険で要件が異なります
きまりさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
ご結婚おめでとうございます。
新しい生活に向けて、あわただしい中にも楽しく毎日お過ごしのことと推察いたします。
扶養の認定は、所得税の取り扱いと社会保険の取り扱いで要件が異なります。
ご主人の勤務先の給与規定によっては、家族手当や住宅手当等が支給(あるいは増額)になることもあるかもしれませんので、確認されておくとよいでしょう。
以下、ご主人が民間企業にお勤めのサラリーマンだとして話を進めさせていただきます。
公務員の場合、若干取り扱いが異なりますので、再質問をお願いします。
退職後の収入見込み額が103万円以内であれば、所得税法上の扶養になることができます。
ご主人が会社に提出されている「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、きまりさんの名前を追加することによって、ご主人の所得税が安くなります。
退職後の収入見込み額が130万円以内であれば、健康保険・国民年金の扶養家族になることができます。こちらも手続きはご主人の会社経由で行いますので、担当者の方に必要書類をもらって記入してください。
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この回答の相談
現在、非常勤職員として働いています。
3月に結婚が決まり、4月からは仕事の日数を減らして103万までの枠内で働こうと考えています。
昨年の源泉徴収では230万の総支給額が記載されていました。
こ… [続きを読む]
きまりさん (大阪府/32歳/女性)
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