対象:離婚問題
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夫の自己破産と離婚
2008/05/26 11:26昨年の11月より夫(43歳)が飲食店を経営しだしましたが当初より自転車操業でこの度自己破産すると言い出しました。私(36歳)は店舗の家賃の滞納と退去した場合の内装工事費用の連帯保証人になっております。通常生活のお金の使い方やお店の運営の仕方などに不振を抱き離婚を考えていた矢先のことで、自己破産と免責が確定してから改めて離婚の話をきりだした方がよいのかなど、アドバイスいただきたく、お願いします。(結婚1年半)
るうるうさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
樋口 洋二
司法書士
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自己破産のことを特に考慮しなくても大丈夫です。
るうるうさん、はじめまして。
ご主人の自己破産のことで、少し戸惑っていらっしゃるようですが、
自己破産などの法的手続きは、メリットもデメリットも手続きをした
本人のみが受けるものです。
また、慰謝料や養育費などは自己破産しても免責されませんから、
先に離婚を決めても慰謝料や養育費がなくなるということもありません。
そのため、慰謝料などの金額にこだわりがなく、あくまでも円滑に
離婚することが第一の目的なのでしたら、離婚の時期がご主人の
自己破産前でも自己破産後でも、離婚すること自体には影響はありません。
今回はるうるうさんご自身も連帯保証をしているようですので、
ご主人が自己破産ともなれば、その支払いのことを考えなくては
なりませんが、離婚してもその債務がなくなる訳ではありませんから、
これもいつ離婚をするかということについては特に関係ありません。
それよりも、もしるうるうさんが保証債務を払えないということであれば、
るうるうさんも自己破産などの手続きを考えなくてはなりません。
離婚問題と借金で大変かと思いますが、ご主人もるうるうさんご自身も
借金の支払いを先延ばしにすることは出来ませんので、借金解決の方法を
まずは考え、それと平行して離婚の件も進めていけるようであれば、
進めていけばいいのではないでしょうか。
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評価・お礼
るうるうさん
早速回答いただき、がんばる力がわいてきました。
ありがとうございます。
慰謝料が免責にならないことを教えていただき、安心いたしました。
事実を見極め、しっかり対応していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
るうるうさん
夫の自己破産での妻の財産について
2008/05/29 11:32先日はアドバイスいただき、ありがとうございました。夫が自己破産申請した場合、私名義の保険、預金等も管財されますか?また調べられたりするのでしょうか?
るうるうさん (神奈川県/36歳/女性)
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