対象:独立開業
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青色申告は簡単ですよ
こんにちは いっこさん。
コンサルタントの若宮光司です。
まずは、これからご夫婦そろって仕事をされることにお祝申し上げます。
いろいろ準備も大変でしょうが、焦らず地道にコツコツとスタートしてください。
『開業届』の提出は事業開始の日から1ヶ月以内、『青色申告承認申請』の提出は事業開始の日から2ヶ月以内が提出期限となっています。
詳しくは、国税庁のホームページの該当ページのアドレスを下記に掲載しておきますので、ゆっくりと読んでみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
それまでに行う準備として、帳簿のつけかたをマスターしておいてください。
青色申告の特典の中に『青色申告特別控除』があります。
簡易な帳簿での申告は、10万円の控除。正規の複式簿記に従った帳簿で貸借対照表まで作成すれば、65万円の青色申告特別控除が使えます。
今年は開業1年目で赤字になるかもしれませんが利益が出てから帳簿をきちんとつけるのは大変ですから1年目から記帳していきましょう。
簿記3級の知識レベルがあれば大丈夫です。
それから、もうすでに実践されていますが開業準備のための費用も経費になりますので、領収証、請求書は日付順に整理しておきましょう。
そうそう、家計と事業のお金を明確に分離するためにペンション用の通帳も準備しましょう。
銀行に依頼すれば通帳の名前にペンション名も記載してくれます。
その通帳でペンションの収入支出を行ってください。
税務調査の際も不必要に私生活まで覗かれなくなります。
ペンション建物の経費にする部分と出来ない部分(自宅)の面積比率も算出しておきましょう。
固定資産税などは比率分が経費となります。
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ペンションの開業について(青色申告)の件
確定申告に際し1年間に生じた所得を正しく計算し、申告するためには、収入金額や
必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取っ
たりした書類を 保存しておく必要があります。ところで、一般の記帳より水準の高い
記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、 所得の計算などにつ
いて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
【1】青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得の金
額に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成
した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出して
いる場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認める
というものです。それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所
得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。
【2】青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、
その青色申告者の 事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された
額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認
めるというものです。
【3】純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間
にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所
得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
[ 税務署一覧 http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm ]
[ 日本税理士連合会 http://www.nichizeiren.or.jp/ ]
ご参考までに。
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