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対象:借金・債務整理

破産者の過払い金返還請求

マネー 借金・債務整理 2008/05/22 20:46

私は3年ほど前に過払い返還という制度を知らずに自己破産をしました。この制度を知ってれば破産をせずにすんだかもしれません。今から返還請求はできますか?もしできるのであれば少しは保証人さんに返済できるかと思います。どうか教えてください。

ユウキさん ( 長崎県 / 男性 / 50歳 )

回答:1件

樋口 洋二

樋口 洋二
司法書士

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実際の手続きに詳しい専門家に一度ご相談ください。

2008/05/23 11:49 詳細リンク

ユウキさん、こんにちは。

まず、現時点での原則論から言いますと、ご指摘のようなことがないように、
裁判所ではすでに数年前から自己破産を認める前に過払いになっていないかと
いうことを計算してからでないと、自己破産の決定を出さなくなっています。

ですから、基本的に近年自己破産を認められたのであれば、過払いがなく、
破産するだけの債務が残ったからこそ認められたということになります。

これは管財人のつかない同時廃止事件でも同じで、専門家に依頼した場合には、
最初から専門家のほうで引き直し計算した後の債務額を申立書に記載します。

そのため、専門家に依頼した方の中にはそのような計算が行われていたことを
知らないか、もしくはその時に説明されたのだけれども、専門的な話のため、
その時は何のことか分からずに、今になって実は過払いになっていたのでは
という心配をされた方からのご相談が当事務所にも寄せられます。

仮に専門家に依頼せず個人で自己破産を申し立てた場合でも、取引年数が
長くて過払いが発生する可能性が疑われるものについては、取引履歴の
引き直し計算をした後の計算書を出すように、裁判所から指示が出されます。
自分で計算が出来ない場合には、計算をどこかに依頼することになります。

ただ、こういった措置も昔はされておらず、引き直し計算を行う前の
表面上残っている債務が大きくて、支払い不能であれば自己破産が
認められていました。

それが、ここ数年で徐々に裁判所での対応が移行してきたので、当事務所では
昔から全国の自己破産を取り扱っていますが、2,3年前だと裁判所によって、
引き直し計算を求められるかどうかも違っていました。

そのため、単純に何年前のケースだから過払い金の確認をしている、いないと
いう判断が出来ませんから、それだけで返還請求が可能かどうかを判断する
ものではありません。

(続きは追記します。)

補足

また、上記のように専門家に依頼した場合、ユウキさんにその認識がなくても
きちんと引き直し計算が行われた上で、手続きが進んでいる可能性があります
から、ユウキさんが過払いということを認識していなかったから計算がされて
いないとか、同時廃止事件だったから引き直し計算がされていないと考えるのは
無理があり、その分からない判断基準を元に、今からでも返還請求が出来ると
結論づけることも出来ません。

さらには、消費者金融のようにキャッシング専門のローン会社と一般的に認識
されるような会社でも、中には法定利息内での貸付しか行っていない会社や
法定利息内での商品を取り扱っている会社というのもありますから、そういう
場合には引き直しの必要性がない場合もあります。

まとめますと、ポイントは破産手続きを行ったときに、過払い金の有無を
含めた払い過ぎの利息から法定利息に考え直したときに、どの位の債務が残って
いるのかを調べる引き直し計算が行われていたかどうか、借り入れの利率が
もともと何%だったのか、それらが分かる当時の資料などを見てみないと
判断することは出来ないということなのです。

そのあたりのことがユウキさんご自身でよくお分かりにならない場合には、
破産当時の資料などを持って、一度お近くの自己破産の実際の手続きに詳しい
専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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