対象:不動産売買
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他物件との比較と現場検査
住宅性能表示制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、平成12年10月から実施された制度です。しかし、義務付けではないので、住宅性能表示をするかどうかは販売する業者の任意の選択にゆだねられます。
住宅性能表示には「設計性能評価」と「建設性能評価」の2種類があります。
「設計性能評価」は、国土交通大臣指定の住宅性能評価機関により、住宅性能表示制度を利用した住宅は、以下にあげる様々な性能を分かりやすい数値(等級)で指定することができるばかりではなく、それを専門家がチェックしてくれます。
1. 地震に対する強さ(構造の安定)
2. 火災に対する安全性
3. 柱や土台などの耐久性
4. 配管の清掃や取替えのしやすさ
5. 省エネルギー対策
6. シックハウス対策・換気
7. 窓の面積(光・視環境)
8. 遮音対策
9. 高齢者や障害者への配慮
住宅性能表示制度ができる前は、「地震に強い家」「省エネの家」など、その住宅の特徴が書かれていることがありますが、これらの性能は、販売会社によって「強さ」や「省エネ」の定義が異なっていることが多く、比較が困難でした。
しかし、新築住宅の性能表示制度を使って建設された住宅であれば、住宅の性能が同じ基準で評価されているので、性能の比較が可能になります。
「建設住宅性能評価」は、現場での施工プロセスの重要ポイントが設計図書通りに施工され住宅の性能が確保されているかを評価します。「建設住宅性能評価」を受けると、万一、トラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が迅速・公正に対応してくれるので、安心です。
建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇や、地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などがあります。
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