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対象:刑事事件・犯罪

軽犯罪法の条文の一部について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/05/14 16:39

私は、22歳の公務員を目指す会社員です。
21歳の時に、軽犯罪法を犯してしまい気になっているのでお教え下さい。
軽犯罪法の条文の一部に「罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。」とありますが、刑を免除された場合には前科又は前歴などの処分になるのでしょうか?
どのような扱いになるのか教えて下さい。

カマやんさん ( 静岡県 / 男性 / 22歳 )

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

2 good

軽犯罪法2

2008/05/14 17:41 詳細リンク
(5.0)

失礼しました。カマやんさんは22歳なのですね。

ご指摘の軽犯罪法2条は、起訴されて裁判で刑が科せられる場合の規定です。前科の記録は検察庁で管理しているもので、簡単に言うと、裁判の結果をデータベースにしたものです。前歴の記録は警察庁で管理しているもので、こちらは警察が事件として扱ったもののデータベースで、その事件処理の結果の蓄積です。

「刑の免除」も裁判の1つですので、どちらのデータベースに記載されることになると思います。刑法上は、刑の免除は犯罪は成立するが、刑罰は科さないというものですが、私自身、これまで「刑の免除」という事例に実際にお目にかかったことはありません。極めてまれな事例だと思います。

ご心配されているのは、公務員の欠格事由との関係だと思いますが、国家公務員、地方公務員のいずれも欠格事由とされるのは、「禁錮以上の刑」に処せられた場合であり、仮に軽犯罪法で裁判を受け、有罪判決を受けたとしても、公務員の欠格事由にはなりませんので、安心してよいかと思います。

評価・お礼

カマやんさん

迅速な返答ありがとうございました。
色々と心配していましたが、今回の返答を見て安心することができました。
本当にありがとうございました。

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