対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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軽犯罪法2
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失礼しました。カマやんさんは22歳なのですね。
ご指摘の軽犯罪法2条は、起訴されて裁判で刑が科せられる場合の規定です。前科の記録は検察庁で管理しているもので、簡単に言うと、裁判の結果をデータベースにしたものです。前歴の記録は警察庁で管理しているもので、こちらは警察が事件として扱ったもののデータベースで、その事件処理の結果の蓄積です。
「刑の免除」も裁判の1つですので、どちらのデータベースに記載されることになると思います。刑法上は、刑の免除は犯罪は成立するが、刑罰は科さないというものですが、私自身、これまで「刑の免除」という事例に実際にお目にかかったことはありません。極めてまれな事例だと思います。
ご心配されているのは、公務員の欠格事由との関係だと思いますが、国家公務員、地方公務員のいずれも欠格事由とされるのは、「禁錮以上の刑」に処せられた場合であり、仮に軽犯罪法で裁判を受け、有罪判決を受けたとしても、公務員の欠格事由にはなりませんので、安心してよいかと思います。
評価・お礼
カマやん さん
迅速な返答ありがとうございました。
色々と心配していましたが、今回の返答を見て安心することができました。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
私は、22歳の公務員を目指す会社員です。
21歳の時に、軽犯罪法を犯してしまい気になっているのでお教え下さい。
軽犯罪法の条文の一部に「罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、… [続きを読む]
カマやんさん (静岡県/22歳/男性)
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