戸建て夫婦共有名義、ローン返済は主人のみです。
この度私の親(61歳)から1000万円無利子で資金を借りる話があります。(現時点でのローン残高は1500万)
出来ることであればその1000万で繰り上げ返済をし、今まで毎年100万〜200万ほど繰上げ返済をしていたものを親への返済に充てるつもりです。
親とは、毎年100万づつ10年で返済すると約束はしています。
?返済約束をどのような書面にするのか。
?返済を約束しても、やはり何か税金が発生するのか。
?この援助を受けた際、私から主人への贈与になるのか。
?税金を抑えられる、他にベストな方法があるのか。
結局、もし手間もかかり税金も多額に発生するのであれば、援助を受けずに地道に繰り上げ返済をしていったほうがいいのか、と考えてしまいます。
私の計算では1000万繰上げ返済することで、トータル330万の支払いが減ることとなります。
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
わたのりさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
他人から借り入れるのと同じように。
1.返済約束をどのような書面にするのか。
まったく他人からお金を借りるのと同じように契約を取り交わします。借用証書には、借入総額、返済期限、返済方法、銀行利息程度の支払利息などを定め、お父さんの名義口座に振り込んで返済の実績を残しておきましょう。無利息では贈与として認定されることがあります。
2.返済を約束しても、やはり何か税金が発生するのか。
1.の契約どおりであれば贈与ではありませんので、課税はありません。
3.この援助を受けた際、私から主人への贈与になるのか。
2.と同様に、贈与はありませんので、課税はありません。
4.税金を抑えられる、他にベストな方法があるのか。
お父さんからわたのりさんへの相続時精算課税の適用も検討できるのですが、お父さんの財産全体について考慮した上でのこととなります。
それほど手間はかからないと思います。身内のお父さんに利息を支払う方が銀行に利息を支払うよりもいいですよね。330万円の負担減なら、多少の手間はかけてもいいように思いますよ。
お気軽にご相談ください。
評価・お礼
わたのりさん
大変役に立ちました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
わたのりさん
借用証書を作成したら
2008/05/07 20:11的確なアドバイスありがとうございました。
借用証書を作成しようと思います。
そこで再質問させていただきたいのですが、借用証書を作成したら、税務署等に提出なり予め見せるものなのでしょうか。
もしくは何かどこからか質問があった際にみせるものなのでしょうか。
初めてのことで質問ばかりで申し訳ありません。
わたのりさん (東京都/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング