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対象:住宅設計・構造

再建築不可住宅の購入について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/04/24 17:42

こんにちは。
結婚して1年目のまるぶひと申します。
宜しくお願いいたします。

偶然義父母の家のお隣さんの家が売りに出されることになりました。
しかし、物件の概要を見たところ、再建築不可の物件でしたので購入を迷っております。
義父母の家は同じ施工者ですが、再建築不可ではないです。
再建築不可でも使いやすい家だったら、まだ良いのですが、3LDKのわりには間取りも使い勝手が悪く、
リフォームをしないと住めない具合です。

本当に大お隣さんなので、義父母と共同で住宅・土地を購入し、一から建替えが可能であれば、購入し、敷地内に家を建てたいと思います。
再建築不可の場合は、再建築可の土地とあわせて購入しすれば、新しく建て替えできますでしょうか。

お手数ですが、ご回答いただければと思います。

宜しくお願いいたします。

まるぶひさん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )

回答:4件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

再建築について

2008/04/25 00:50 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、おそらく売り出しされている物件単独だと建築できない要件があるのでしょうね。
隣接するご両親の土地とあわせて敷地を利用する場合は、建てられる可能性があると思います。


購入する前に、建築の許認可権がある区・市役所か都道府県に出向かれて、地続きにすれば建築できるかどうか問い合わせされてみてください。その際には、少なくとも公図を用意されて行かれるより明らかになります。
また、併せて玄関は2つ以上の建物が建築できるかも、お尋ねされるいいと思います。2世帯でそうしたケースがありますからね。


いずれにしても、ご両親には将来的な見通しを話された上で、購入をするかどうかをお決めになられてはと思います。
尚、購入する場合の価格は再建築不可ということで、近隣の価格より3〜4割安い価格で買うべきです。





以上、ご参考になれば幸いです。


詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。


宜しくお願いいたします。

評価・お礼

まるぶひさん

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
税金や相続も関係しますので、とりあえず義父母と旦那の兄弟と話してみたいと思います。
購入前には区役所で建築可能か確認してみたいと思います。
先に確認してから義父母に話すのは、あまりにも用意周到な気がしまして・・・。
購入する物件は、周囲の相場に比べて4割ほど安いようです。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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志田 茂

志田 茂
建築家

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まず回答から・・・可能です!

2008/04/24 18:14 詳細リンク
(5.0)

こんにちは、志田建築設計事務所 志田と申します。

再建築不可物件を購入する場合、建て替えできない事を覚悟しなければいけません。
大々的にリフォームするれば、家はある程度どうにでもなります。ただ、仮に火事で全焼したとしたら、2度と建てられないのです。

まるぶひさんの場合、ラッキー以外のなにものでもありません!。

義父母の家とは、つまりご主人の実家ですね。
その土地とつながっているのですから、その土地と再建築不可の土地を一体として考える事ができます。税金や相続など、また別の問題があると思いますが、建築する事においては、一体の土地とみなせるので、全体の土地でひとつの家を作ることは可能です。

敷地は、道路に2m以上の部分が接していないければいけない事になっています。
再建築不可の土地は、それがないので再建築不可なのですが、2m 道路に接するように、足りない土地を、ご実家から買う、または相続する、という方法もあります。そうすれば、別々の家で存続する事もできます。実際には専門家にご相談されるといいですよ。

しかし、そんな「幸運」に恵まれたのであれば、建て替えて2世帯住宅をつくり、仲良く暮らしていく事が、いい流れのような気がします!

評価・お礼

まるぶひさん

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
そうですね、主人にも兄弟がいまして
税金や相続もからんできますよね。。
幸いGW中に集まる機会があるので1度話してみたいと思います。
私も出来れば二世帯にしたいのですが、義父母の家が築5,6年という新しい家なのでそれは難しそうです(笑)。

敷浪 一哉

敷浪 一哉
建築家

- good

ご両親の土地と一体にしちゃえば・・・

2008/04/29 13:23 詳細リンク
(5.0)

まるぶひさんこんにちは。

なるほどご実家のお隣が再建築不可ということなのですね。
その理由はおそらくお隣の土地と道路の接続状態が原因だと思います。
道路に面していない、もしくは接していても2m以下である と。

施工業者さんが同じか違うかということはあまり関係の無い話ですよ。

しかしながら、先述の建築家の方と同じことを言ってしまいますが、ラッキーですよまるぶひさんは!
というのは、ご実家の土地とお隣の土地を合わせれば、一つの土地になってしまうからです。
つまり、一緒にすることでご実家の土地の庭にもう一軒家が建っているのと同じ状態になるんですよ。
だから、ご実家の土地から道路へ繋がっているという考え方ができますので、建て替えが可能になりますよ。

あくまでも質問の文章だけでお答えしてますので、本当に大丈夫かどうかは実際に専門家へ問い合わせて確認された方が良いですよ。もちろん僕に来ていただければうれしいです。

参考になりましたでしょうか?


建築と建築家と設計事務所と住宅と横浜と家族と・・・
シキナミカズヤ建築研究所

評価・お礼

まるぶひさん

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
皆さんがおっしゃっているように、非常にラッキーなケースのようですね。
私もこんなことがあるのか、と驚いています。
施工業者はあまり関係がないのですね。
4月上旬に売りに出されたのですがまだ残っていました。
大きな買い物ですので、きちんと話し合ってから決めていきたいと思います。
ありがとうございました。

奥村 召司

奥村 召司
建築家

- good

少し慎重に・・

2008/05/02 16:45 詳細リンク

はじめまして。空間設計社の奥村です。

実は私の実家も再建築不可の建物だったので色々苦労しました。
法規制が変わり、条件付きの建築が認められることになったので
正に現在、特別な許可を役所に申請中です。
(うちの場合はどう見ても道路なのに道路として申請されていなかった
という特殊な例ですが・・)

さて、他の建築家の方も具体的な敷地条件が分からないまま、とても
慎重に一般論を述べられているようです。
ちょっと気になるのは、ご義父母様が問題の土地を購入し一体利用する
訳では無いということ。そうならば全くハッピーなお話しなのですが・・。
再建築不可の敷地を売却する際、普通お隣りさんに先ず購入打診をすると
思いますが、それは皆さんがおっしゃる理由からです。
建築の法律には「一つの敷地には一つの建物」という大原則があり、
これがなかなかやっかいです。つまり大きめの敷地に二つの住宅が(道路と
関係なく)建つことは認められません。普段は何も問題無さそうですが
分割して売却された時に、道路付きの悪い物件が発生することを嫌って
いる訳です。なので将来的に1軒の2世帯住宅とするか、或いは二つの
敷地に分割し直し2軒の戸建て住宅とすることが出来るかを具体的に検証
する必要があります。勿論、建築の法律以上に権利関係の調整が大問題です。
また、もし融資を受ける予定ならば、再建築不可の物件に対する抵当権設定
でOKかも予定金融機関に確認した方がよさそうです。
どちらにせよ、建築の専門家に具体的な敷地条件を示して相談した方が良い
かと思います。
せっかくのチャンス、うまく活かせると良いですね!

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