回答:1件
佐々木 保幸
税理士
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純損失の繰戻還付
京都の税理士、佐々木です。
所得税の純損失の繰戻還付は青色申告制度の特典です。住民税や国民健康保険には青色申告制度というもの自体ありませんので、繰戻還付のように年度をまたがって税額や保険料を減額する制度はありません。
評価・お礼
indianaさん
大変わかりやすい説明で、非常に助かりました。
ありがとうございます。
indianaさん
ありがとうございました。
2008/04/15 10:17非常にわかりやすくて助かりました。
本当にありがとうございます。
普通に考えると、すごく損をしているような気がしないでもないのですが、青色申告のような制度の特典みたいなものとなれば仕方ないのかもしれませんね。
色々勉強になりました。
本当にありがとうございました!
indianaさん (大阪府/48歳/女性)
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