対象:人事労務・組織
従業員100人程度の中国専門商社の労働組合執行委員をしております。現在の就業規則では、国内の休日出張には代休が認められておりますが、海外出張には代休が認められておりません。海外出張にも休日の代休適用を申し入れたところ、休日の移動日には代休は認めないとの回答がありました。つまり日曜午前出発午後業務、月〜金:業務、土曜:帰国しても、代休はゼロという事です。業務を行うための移動であるのに、認められないというのは納得がゆきません。このようなケースに当てはまる労働法が無いでしょうか?アドバイスをお願い申し上げます。今後組合費で労働法に詳しい専門家に依頼(案件毎、或いは年間顧問は費用によります。)することも考えております。
たぁちゃんさん ( 京都府 / 女性 / 50歳 )
回答:1件
代休の付与について
ご質問の件、回答いたします。
代休は休日に労働させ、事後に代りの休日を与えることですが、その付与について法律で定められた要件は特にありません。制度として行う場合には、就業規則等に代休を付与する条件、賃金の取り扱い等の具体的な記載が必要だということです。
ですから海外出張の移動に代休を認めない措置について、就業規則にそのように定められているのであれば、法律上の問題は特にありません。
また出張中の移動時間について、労働基準法上は移動中に用務を帯びていなければ、それは労働時間とはみなさないとされています。用務というのは、旅客、運送のような移動そのものが労働となる場合、業務指示を受けながらの移動の場合などです。
それは、海外出張のような長時間にわたる移動の場合でも変わりはなく、賃金は払わなくてよいことになります。そもそも労働時間でないから代休も付与しないという考え方もできます。国内出張では認められているとのなので、逆にその分は会社が配慮しているといえます。
労働者の立場では、ちょっと納得いかない部分もありますが、法的にはこのようなことです。
ですから法的な規定うんぬんではなく、あくまで海外出張者の過労防止、身体的負荷軽減のためとして会社側と交渉していくしかないと思います。
評価・お礼
たぁちゃんさん
早速のご回答、ありがとうございました。大変参考になりました。この知識を頭に入れた上で、会社と就業規則の改善交渉にのぞみます。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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