「籍を抜く」 - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

「籍を抜く」

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/04/11 01:21

はじめまして、お世話になります。
私は今年28歳を迎えますが、未だ親と同居しておりますが、先日、母と意志疎通がうまくできずけんかになり、母に「勘当、籍を抜く」と言われました。
そこで質問なのですが、実際、戸籍上から(本籍)親が自分の子供の籍を抜くということは可能なのでしょうか?よろしくお願い致します。

えむえいちさん ( 高知県 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

内田 清隆

内田 清隆
弁護士

2 good

籍を抜く?親子の縁は切れる?

2008/04/11 10:15 詳細リンク

現在の法律では,養子は別ですが,血のつながった親子の縁を切ることはできません。子供に相続させないということはできますが,血のつながった親子は,法律上は,何があろうと親子のままです。(下記HP参考)
http://www.uchida-houritsu.com/faq/index03.html#01

また,親が自分が筆頭の戸籍から子を強制的に除外する方法はありません。子の方は,成人していれば分籍という手続きを取れば,いつでも,親の戸籍からでて,自分自身の戸籍を作成することはできます。

ただし,戸籍は,相続,扶養などの前提となる法律上の親子関係とは何の関係がありません。そのため,親と子の戸籍が別になろうと,親子の法律上の関係は変わりません。

江戸時代は,奉行所の許可を得て親子の縁を切る正式な「勘当」というものがあったようですが,現在ではそのような制度はありません。
ですので,親子の縁は切れませんし,戸籍については,分けることができますが,親が一方的に子を自分の親が筆頭の戸籍から排除することはできません。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

高齢のおばを残し嫁が出て行きました なすさん  2012-09-16 20:59 回答1件
借地の法律っておかしくない? カトリせんこさん  2014-09-08 20:12 回答1件
養子縁組したいのですが のりりさん  2008-11-15 21:53 回答1件
亡き姉の慰謝料について mukurukuさん  2008-08-26 01:32 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)