回答:1件
外交員報酬
2008/04/10 21:52
詳細リンク
京都の税理士、佐々木です。
パートでの103万円以下の収入金額と、外交員報酬30万円のうち固定給部分など給与とされる部分があればその金額の合計額から給与所得控除65万円を控除した金額が給与所得とされます。
外交員報酬のうち報酬部分は必要経費を差し引いて事業所得又は雑所得とされます。この事業所得又は雑所得が20万円以下であれば、確定申告は不要なので配偶者控除などの適用ができるかどうかの判定には含まれませんが、上記の給与所得が38万円を超えれば配偶者控除の適用はなく、配偶者特別控除の適用となります。どちらにしても税金の計算上の控除は受けられますが、金額が微妙なところにありますので、ご主人様が勤務先から扶養手当などを受けている場合は支給要件を確認しておきましょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング