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対象:刑事事件・犯罪

当て逃げ事故(被害者)

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/04/07 00:19

先日某酒屋の駐車スペースにて出庫中に当て逃げされました。状況は私が店員(警備員でなく店員)の誘導を受けバックにて出庫中に左真横よりバックしてきた車に激突されました。誘導していた店員も手合図でストップとしていたのにぶつかってきたので後方確認不足どころか未確認で私の過失はゼロです。絶対!直後相手運転手は降りてきたので警察を呼んで事故処理をしようと話をしに私も降りて行ったのですが私を見るやいなや「ごめん」と言って車に乗り込み逃走しました。直ちに私はナンバープレートをメモし110番し警察に現場に来てもらいました。ナンバープレートは確実に覚えたのですが車種までは覚えられず色と人物像(イメージ)は伝えました。また誘導していた店員も事情聴取をされ私と共に二人とも記憶は一致していました。その後警察へ捜査状況の報告を催促しましたらナンバープレートの登録が無く、持ち主の特定に至ってない、恐らくプレートの改ざんや偽造の可能性大との回答でした。このような場合どうしたらよいのでしょうか?腹が立ってしかたありません。どうか良いアドバイスをいただけないでしょうか?
警察は捜査にうごきがあれば連絡するとの事でした、たぶん放置され泣き寝入りがおちなんでしょうが、それだけは絶対避けたいんです。

リコナツさん ( 京都府 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

2 good

逃亡者

2008/04/07 08:50 詳細リンク

まず、逃げた相手に成立する犯罪ですが、リコナツさんは怪我をされましたか?されたのであれば、業務上過失傷害罪(刑法211条)と事故不申告罪(道路交通法72条1項後段、119条1項10号)が成立し、怪我がなければ、わざとやった場合(故意による場合)に器物損壊罪(刑法261条)と事故不申告罪、過失による場合は事故不申告罪のみとなります。ご相談の内容を見ると、器物損壊罪が成立するのは難しそうですが、仮にわざとやったことが証明可能であり、かつ犯人を処罰して欲しいという場合には、器物損壊罪は告訴が必要ですので、告訴する必要があります。また、窃盗など、その他の犯罪に関与しているのなら、その犯罪も問題となります。

以上が刑事法上の結論ですが、実際問題として、犯人が誰であるか特定できず、逃亡している場合、犯人を探し出すほか方法はありません。犯人が使用していた車両は盗難車である可能性がありますので、警察は自動車盗の事件として捜査するはずですが、タイヤ痕とかリコナツさんの車両に付着した塗料とか採取しましたか?もし採取していなくて、塗料が残っているのなら、警察に提出しましょう。

損害(物損、人損)の填補(損害賠償)については、相手が不明である以上、直接相手に請求することは困難であり、保険を使うほかありません。

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