対象:住宅設計・構造
実家の家を建て替えしようと思いまして、設計会社に依頼しました。
希望では3階建てで、設計料金は建築工事の3%で合意し、頼む時には支障のないようすべてお任せしますとお願いしました。
図面も出来上がった後になって、この場所は道路の拡幅計画にかかっておりいずれは解除するが、今現在ではその関係で2階までしか建てれない事がわかりました。
結局その図面は使えなくなり、料金を払うのに不満を感じます。
こちらは、そういう事も全部調べてくれるものだと思ってましたが、設計会社では、そういうのは発注前に施主が調べることだとの事でかみ合いません。
この場合は、そういう解決があるのでしょうか。
さわさわさん ( 岩手県 / 男性 / 43歳 )
回答:4件
設計料について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、ご自身と設計会社の間で設計契約が取り交わされていると思います。
その契約内容によって判断しかねる部分はありますが、基本的には設計会社の仕事のスタンスに疑問を感じますね。
建築物の設計をするにあたっては、建築地の目視による現場確認や都市計画法、建築基準法、各行政の条例等をまず調べることから始まるものです。
それから、具体的な設計になり報酬をいただくということになります。
もともと3階建ては建築不可であることを知りながら建築できない建物を設計したのであれば、設計会社に大きな過失がある訳で、出来高に応じた報酬としての設計料とはいえ、払う必要性はないでしょう。
再度、建築可能な設計をするということであれば、設計料を支払うということになるでしょうが…
本来、設計料は出来高に応じて支払うものです。
発注者が自己都合や予算オーバーしたから設計契約を解約したいと申し出ても、設計者はそこまでにかかった労力を対価として請求できるものです。
契約内容にどこまでは無償で、どういう場合は報酬を請求する、しないなど書面を確認されることをお勧め致します。
こうしたことを踏まえて、設計会社と話し合いをされてはいかがかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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設計にかかる前の調査ですね
さわさわさん、はじめまして。
道路の拡張計画を調べるのは設計事務所の基本的な業務ですので、その辺はすでに答えられた方と同じですので、私はここでは設計事務所側の主張からの切り口で考えて見ます。
設計の業務委託契約書はあるのでしょうか。
もしそこに特約事項として道路関係などの法規制は施主側で調べると書いてあれば、設計事務所側の主張も考えられなくは無いですね。しかしその主張が認められないということは、建築士法を照らしてみれば明らかですが。
なぜこのように考えるかといいますと、設計料3%というのはあまりにも安すぎると思ったので、施主側にも何らかの負担をすることで設計料を下げることにしたのかなと予想した次第です。
一般的に設計にかかる前には、設計サイドで建築基準法や都市計画法などの関係法規
や接道関係の法チェック、給排水関係の調査などなど、考えられる法規制を調べ上げた上で設計に取り掛かるのが常識ですので、それを怠るとさわさわんのようなケースが生じることになります。
さわさんが依頼された方が建築士の有資格者であろうと思いますが、設計前のこのような調査関係を行っていなかったということには正直驚くばかりです。
今回の設計料の支払いは設計に瑕疵が有りますので、支払いは不要と判断できますし判例もたくさんありますよ。
回答専門家
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設計契約書はありますか?
さわさわさんへ
はじめまして、KEIZO ARCHITECT OFFICEの八納(やのう)といいます。
ん〜、ショックな出来事でしたね。心中お察しします。
敷地が計画道路にかかっていたんですか。
バブルの時期に、そういった計画がされたままで実際に工事をしなかったり
白紙になったりするケースなど色々あるようですね。
さて、文面を拝見した感じでは、設計会社から設計料を請求されているのですか?
詳しくは契約書を見るしかないのですが、設計依頼をしているの
でしたら、他の方が書いているように、基準法関係の不適合の建物に対して
設計料を払う必要はないでしょう。
そのあたりを一度整理される必要はありそうですね。こういったケースは
感情的になるとこじれる可能性があり、そうなるとせっかくの家造りの情熱
が台無しになってしまいます。
もし良かったらこのQAに、契約書の内容などを教えてくれるとより明確に
お答えできると思いますよ。
何はともあれ、さわさわさんにとっていい形になることを祈っています。
八納啓造 拝
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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志田 茂
建築家
-
設計事務所の業務としては
さわさわさん、はじめまして
志田建築設計事務所 志田と申します。
せっかくの家づくりが、とんでもない事になってしまいましたね。
ご家族みなさんが楽しみにしていらっしゃった家づくりなのに・・・。ご心中お察しします。
初期プランニングならいざ知らず、設計をするためには、行政機関に行き、様々な法的条件を確認する事は当然です。道路についても当然確認するわけで、その時には当然「(拡幅)計画道路」である事を知る事になります。それを確認しなかった、または、計画道路の場合の建築条件を確認しなかった、のであれば、それは「設計会社」側のミスだと思います。ですので「3階建て案を破棄し、2階建て案を出す」事は当然の事です。その設計者、もしくは代表者は「建築士」であるるはず(?)です。建築士法/第4章:業務/第18条2項「建築士は、設計を行う場合においては、これを法令または条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。」とありますので、法律にのっとった業務をしなければなりません。よって「3階」案の設計料を払う必要はなく、現実に建築できる設計をしてもらわなければなりません。
どんな事でも不信感がつのった交渉は嫌なものです。さわさわさんにとってもできるだけ穏便に話が済むといいですね。設計契約解除という事もお考えかもしれませんが、詳しくは、お住まいの県の建築士会にご相談されるといいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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