対象:刑事事件・犯罪
回答:1件

大塚 隆治
弁護士
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今後のスケジュール
業務上横領は、告訴を必要とする親告罪ではないので、告訴が取り下げられて告訴がない状態になっても、捜査は可能です。
4月2日に逮捕ということなら、3日あるいは4日に身柄が検察庁に送致され、検察官が10日間の勾留が必要であると考えれば、送致された日を含めて10日間勾留されます(12日か13日まで)。必要ないと考えれば釈放されます。勾留された場合は、その間に警察あるいは検察庁で取調べを受けることになります。10日を経過するころになると、普通は、さらに捜査が必要だという理由でプラス10日間、勾留が延長され、引き続き取調べを受けます。そして、通常はその勾留の最終日(22日か23日)に起訴されるか、不起訴となるかが検察官によって決められ、起訴ということになれば約1〜2か月後に裁判が開かれます。裁判の審理が1回で終われば、2週間〜1か月後に判決が出されます。
勾留期間中、接見(面会)禁止という処分がされると、弁護人以外は面会できません。一般的には起訴されるまでは保釈は不可能であり、起訴後に保釈が可能となりますが、第1回の裁判までは保釈が難しい場合が多いと思います。

t.y.r.さん
早速のご回答ありがとうございます。
2008/04/03 11:25早速のご回答ありがとうございます。
本日、検察庁・裁判所に行ってるみたいで、面会は今日のできるか、出来ないか分かるそうです。
昨日、警察の方に最低20日は出て来れないと言われました。
最低12日、13日は帰って来れないということですね。
t.y.r.さん (奈良県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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