ガソリン税の暫定税率期限切れが迫っています。
期限切れになった場合、4月1日からどのスタンドでも値下がりと思いきや、期限切れ前に仕入れたガソリンがなくなるまでは、単価据え置きとするスタンドもあると報道されています。
さて、ガソリン税の納税義務者は我々給油する者ですが、スタンド経営者も仕入れる際に、ガソリン税を払っているということでしょうか。そうでないと、期限切れ前の仕入れ分については、期限切れ後も据え置きという理屈が成立しないと思うのですが。
違う税ですが、消費税も同様に、スーパーや小売店は、仕入れる際に仕入先に消費税を支払うのでしょうか。
そうだとしたら、同一商品に何度も課税されているような気がしますが。
2つの税について教えていただけたらと思います。
横山さんさん ( 新潟県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
揮発油税の納税義務者は製造所となります。
こんばんは、税理士の杉原正道です。
揮発油税は、蔵出し税と呼ばれて、製造所(GSではなくその元売業者など)が出荷した段階で製造所に課税される税金です。したがって、納税義務者は製造所です。ガソリン原価に含まれているこの揮発油税が流通段階で価格に転嫁されていることになります。
似たような税金で、軽油引取税があります。この税金は、消費税のように私たち最終消費者が負担する税金で、GSが仕入れた段階で課税されます。
消費税は、最終消費者が負担することになっている間接税ですが、多段階課税となっていて、おっしゃるとおり仕入れ段階で消費税を支払っています。しかし、申告納付の際に、お客様から預かった消費税から仕入れなどで支払った消費税を控除することになっています。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング