対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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休職中の社会保険料
「休職中の取扱い」を会社がどのようにしているかにもよりますが、社会保険料は、育児休業期間等を除き、被保険者である限りは必ず払わなければなりません。
たとえ、休職期間中で働いていなくても、厚生年金や健康保険の被保険者の資格は喪失しませんので、支払義務が生じます。
社会保険料は会社・本人ともに負担しなければなりません。
参考にしてください。
評価・お礼

とんきち1さん
会社には聞きづらかったのですごく助かりました。ありがとうございました。
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