対象:独立開業
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原則は開業届を提出します
おはようございます わっとさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問のとおり、サラリーマンが得る他の所得、年間20万円までの所得(利益)は確定申告が不要です。
しかし、事業として行う気持ちがあるのであれば金額の高に関わらず『個人事業の開業届』を提出することが原則となります。
開業届を提出したうえで年間所得が20万円以下であれば確定申告が不要となり、赤字となったら逆に申告することによってサラリーの税金が一部戻ってくることになります。
本来は、わっとさんが行うオークション取引が、事業なのか臨時収入(雑所得)なのかで判断すべきであり、その判断によって確定申告の仕方も変わってくるのです。
年間を通じて頻繁に取引があり、且つ継続していく考えであれば事業と言えるでしょう。
事業に該当するならば開業届を提出し、合わせて『青色申告承認申請』も提出することによって税務上の特典を利用することが出来ます。
この事業に該当しても開業届を提出しないで年間所得20万円以下で確定申告をしなくても罰則はありません。
年間所得20万円以上になって確定申告でその所得をきっちり申告すれば罰則はありません。
開業届の明確な提出規定ラインはないのです。(事業を開始したらという規定)
青色申告の特典を活用しようとすれば開業届の提出が不可欠となります。
国税庁ホームページの該当ページを下記に掲載しますので届出書類の提出期限、条件等をよく読んで判断してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
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事業を開始したら、「開業届出」が必要です。
わっとさん!はじめましてコンサルタントの辻朋子です。
ご質問ありがとうございます。
わっとさんのご質問2点について回答をさせていただきます。
まず
「確定申告の要不要」についてです。
確定申告をする必要があるかないかについては、事業所得以外に他の所得があるかないかによって多少変わります。以下は国税庁のHP上での「所得税の確定申告をする必要がある人」のページです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
わっとさんが書かれているのは、この中の(1)のロの事だと思いますが、仮に給与所得がなく事業所得だけの場合には(4)に該当します。
つまり「確定申告の要不要」については、所得の件数、種類によっと異なるということです。
つぎに
「開業届けの要不要」につきましては
下記のページに記載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
「新たに事業を開始したとき」と記載されていますので、スタートしたら届けが必要です。
それと…一点追加です。
上記2点については、事業所得ということが前提に回答をさせていただきましたが
わっとさんのご質問の中の「海外から安く買った商品をオークションで高く売った場合…」という一文が気になります。といいますのも…
「オークション取引」が「事業所得」と「雑所得」のどちらなのかが、明確ではないからです。
ここで「事業所得」と「雑所得」の違いですが…その取引が、継続的なものなのか?臨時的なものなのか?です。継続的なもので、事業といえるかどうか?です。それによって「事業所得」もしくは「雑所得」に区別されます。
わっとさん、継続性等についてもう少し詳細をお知らせいただければ、もっと明確な回答をさせていただくことができます。
よろしければ、再度ご質問いただければ…と思います。
どうぞお気軽にご質問くださいね。
「頑張る中小企業・起業家を応援する」辻朋子
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