回答:1件
確定申告は不要です
2008/03/17 09:07
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おはようございます ニールさん。
コンサルタントの若宮光司です。
年間2千万円以下の給与所得者で他の所得(不動産所得、事業所得)がなく医療費控除、住宅取得借入金特別控除など税金還付を確定申告で受けない人が、
年間20万円までの所得については申告不要となっています。
なので、ニールさんが上記の条件に当てはまるのであれば確定申告する必要はありません。
ただし、これは所得税法の規定によるもので住民税は別途、市町村役場へ住民税の確定申告書の提出が必要となります。
その際、住民税は個別に納付する旨を選択すれば会社に対してバイトの住民税を通知されることはありません。
バイト料で所得税が徴収されているのであれば、確定申告するかどうか慎重に検討する必要があるでしょう。
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