回答:1件
ほんとうに必要ですか?
おはようございます ジョーさん。
コンサルタントの若宮光司です。
個人で事業をしているジョーさんの仕事を奥様が手伝うことに対して給与という対価を支払うことは、青色申告納税者の特典として認められているものです。
しかし、その支給額に対しては通常第三者を雇用する場合と同額であることが原則となります。
ジョーさんが奥様にしてもらっている仕事を近所の方に依頼した時にパート、アルバイト代として『いくら払う気持ちになるか』がポイントでしょう。
仕事に応じて、ですから軽微な仕事に対して月額3万円とか5万円とかの支給をされてもかまいません。
さらにもう二つ大事なポイント
1.奥様に専従者給与を支払ってジョーさんの事業所得がいくら減り、
結果としていくらの税金が安くなるのか
2.専従者給与を支給すると支給金額いかんに問わず、
ジョーさんの配偶者控除も配偶者特別控除も使えなくなる(所得控除38万円)
総合的にみて判断してください。
私のお客様には、専従者給与として月額15万円以上(年間180万円以上)の業務をお願いできるようになってから支給していただくようにしています。
国税庁ホームページ 専従者給与のページを下記に掲載しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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