対象:離婚問題
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離婚後の住居と養育費
2008/03/07 15:22離婚を考えています。というか離婚して欲しいと言われています。写真などの確固たる証拠はありませんが、ダブル不倫していると思います(メールなど)。
一歳の娘もいるので離婚は応じず努力してきましたが、度重なる嘘と裏切りに耐えられず離婚を決意しました。慰謝料を夫からも不倫相手からも取ってやりたい気持ちですが、夫はずる賢く証拠を掴むのは困難です。
慰謝料をもらえないとして、その分養育費を多く支払ってもらおうと考えています。夫の年収は800万程度。月に10万、高校進学から12万は多いでしょうか?夫は私に再婚相手ができたら養育費は払わないつもりなので、公正証書を作成しきっちり支払ってもらうつもりです。
ただ今現在のマンションがとてもいい環境なので、この生活基盤を変えたくない気持ちがあります。子供の教育環境が抜群にいいからです。5000万弱の新築マンションで去年春から住んでいますが、残り4000万程度ローンが残っています。ここに娘と二人で引き続き住み、夫がローンを返済していくことは税務上問題ですか?夫が住宅ローンを返済してくれるのであれば、養育費は当然もらいません。
メープルメープルさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
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榎本 純子
行政書士
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離婚後の住居と養育費
こんばんは、行政書士の榎本です。
メープルメープルさまの考えておられる養育費額ですが、メープルメープルさまが無職と仮定しても、裁判所の算定票を基準にすると、やや多いと言えるでしょうね。
http://www.e-rikon.net/youikuhi.html
慰謝料代わりに養育費を高めに設定したい、というご相談は私もよく受けるのですが、これはあまりお勧めできません。
養育費は、その性質上、どちらからでも、いつでも増額請求・減額請求とも可能です。
離婚後、夫の収入が増減したり、逆にお子様が大きな病気をしたりする可能性が排除できないからです。
もし離婚時に設定した養育費額が、上記の算定票から大きく上回っているのならば、調停・審判で養育費を減額される可能性があります。
ですが、慰謝料はいったん合意すると、減額請求は、原則できません。
住宅の件ですが、夫がこの条件で合意すれば、税務上特に問題になることはありません。
マンションの名義が夫単独であるのか、夫婦共有であるのかによっても対策は変わりますが、もし名義が夫単独である場合、勝手に売られてしまったり抵当をつけられたりという危険が残ります。
賃借人としての地位を確保するため、養育費は養育費でもらった上で、賃貸借契約を夫と結び、家賃を支払う方法が、一番トラブルが少ないと思われます。
(現在のポイント:-pt)
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