対象:離婚問題
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家屋の財産分与
2008/03/05 17:52離婚をするにあたりご相談します。
土地は義父名義で、家屋が主人用4分の3・義父4分の1名義です。土地は義父が一括で購入し、家屋を建てるにあたってお金を借りるのに義父の名前も無いと借りれ無かったので4分の1は義父名義です。
家屋には概算で6000万借り入れし、繰上げ返済を繰り返し返済済みです。
義父にも1300万借りています。
主人側の弁護士は、評価0として財産分与・貢献度0です。と言ってきています。
役場などで評価評をもらってその評価額の半分を財産分与として貰えないのでしょうか?
自営業者で14年間、専従者として働きました。
繰上げ返済が2年前に完了し、現金もあまりありません。
よろしくお願いします。
タンポポさん ( 三重県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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財産分与
離婚にあたって財産を分ける財産分与という制度は、結婚期間中に形成した財産は名義が一方(一般的には夫)になっていても、実質的には夫婦共有だという考え方に基づいています。
ですから、あなたの場合も、結婚してからその家屋を建て、借り入れた建築資金を夫婦協力して働いて返してきたのならば、夫の所有名義分(4分の3)の中から財産分与としてあなたにも分割して貰えることになります。
夫の弁護士が言うことはあくまで夫の立場に立ってのことですから、あなたは以上のような正当な理由で請求して良いのです。ただし、具体的な分割割合(2分の1かどうか)はケースバイケースで妻の寄与の程度によるので、必ず2分の1というわけではありません。
財産分与だけでなく全ての離婚条件は、話し合いで決められない場合は家庭裁判所の調停や審判で決めることが出来ます。
評価・お礼
タンポポさん
羽柴先生ありがとうございました。
一人では、太刀打ち出来ませんね。
法律相談してみます。
ありがとうございました。
タンポポさん
婚姻費用分担について
2008/03/06 17:03羽柴先生ありがとうございます。
実は主人側に調停を申し立てられました。
とりあえず、別居になりますが婚姻費用分担を主人が弁護士に聞いたところ、払う義務なし。
払っても最大10万まで。
と言われました。
主人の所得は専従者給料と合わせて、平成18年度は960万平均で820万です。
第1回目の調停の通知はまだ着ていませんが、その時に婚姻費用分担の調停申し立てをするつもりです。
名古屋へ引越ししますので合わせて移送手続きもしたいです。
引越し先からだと、片道3時間半〜4時間かかり子供も居るので心配です。
私としては、定職も無いので身が立つまでは最低16万程は欲しいです。
どれ位要求しても良いのでしょうか?
勝手に家を出るのではなく、主人の不倫と暴言が原因で離婚に至ります。
よろしくお願いします。
タンポポさん (三重県/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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