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妻名義の預金

マネー 税金 2008/02/16 15:43

3月末に出産を機に仕事をやめ、専業主婦となります。2年後に住宅を購入予定です。私名義でためてきた預金を住宅資金の頭金の一部にする予定です。でも、住宅は主人だけの名義にする予定です。

頭金の一部として使う予定は200万です。私名義のままあずけたままにしておいて、夫名義で頭金として支払う場合は贈与税がかかる形になりますか?

そうであれば、この2年間に1年ごとに100万づつにわけて、私名義の口座から主人口座に振り込みをしようと思っていますが、そのやり方で大丈夫でしょうか?

つんつんさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

いろいろな方法があります

2008/02/16 20:30 詳細リンク
(5.0)

こんばんは つんつんさん。

コンサルタントの若宮光司です。

>頭金の一部として使う予定は200万です。私名義のままあずけたままにしておいて、夫名義で頭金として支払う場合は贈与税がかかる形になりますか?
<
はい、ご夫婦間といえども贈与になります。
200万円分、つんつんさんの名義にすれば贈与ではなくご自分が所有したことですから贈与税の心配はいりません。

不動産を購入した後で所有権が法務局で登記された事実に基づいて税務署から『お尋ね』という文書が送られてきます。
この書類には、いくらで買ったのか?、誰から買ったのか?、諸費用の明細などを記入して提出するのですが、
当然に購入資金はどう用立てしましたか?という欄があります。
ここに、どこどこの預金をいくら解約したとか、どこどこの銀行からいくら借りたとか記入するわけですが、つんつんさんの200万円の差異が生じてしまいます。

なので、頭金の一部として使うことは賛成できません。

購入後の引っ越し費用とかカーテン、エアコン、家具などに使うことは問題になりません。

>そうであれば、この2年間に1年ごとに100万づつにわけて、私名義の口座から主人口座に振り込みをしようと思っていますが、そのやり方で大丈夫でしょうか?
<
はい、大丈夫です。
贈与税の基礎控除は毎年110万円ですからその枠内に入った贈与には贈与税は課税されません。

もう一つのやり方として、これからの毎月の生活費をつんつんさんの預金から使ってその分ご主人の預金をしっかり貯めると言う方法もあります。

不思議なことに生活費として使う分には贈与にはならないのです。

評価・お礼

つんつんさん

大変わかりやすい説明ありがとうございました。
私の預金のうち、ある程度は引越しに関わる費用等で使うように考えていましたが、その残りを頭金にしようと思っていたところでした。

よって、この2年間に私の預金を生活費で使う、または主人の口座にいれる形を検討したいと思います。

ありがとうございました。

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