回答:1件
経費となります
おはようございます Taro0830さん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問の月々の管理費や固定資産税は不動産収入を得るために必要だった経費として認められます。収入から控除してください。
ご質問内容から推測すると昨年初めて投資マンションを購入されたのでしょうか?
もしもそうであれば、上記経費以外にも不動産取得税、登録免許税も経費となりますし、建物部分の取得価額を減価償却費として法定耐用年数によって経費化することもできます。
(建物部分はさらに建物本体と建物付属設備に分けることも可能です)
ほかにローンの保証料、司法書士費用など購入初年度にはいろいろと経費になる出費があったはずです。もう一度、領収証などをチェックしてみましょう。
購入した後も、管理費、固定資産税はもとより火災保険料、確定申告するために用意したパソコン、書籍、文具、業者と打ち合わせの飲食費・交通費、書類郵送の切手代なども経費にすることができます。
『個人開業届』、『青色申告承認申請』、『減価償却方法の届出』は提出されていますよね。
特に青色申告特別控除の活用は初年度赤字になるため使わないでしょうけど黒字になった時に効果が出ますので是非利用してください。
評価・お礼
Taro0830さん
素早い簡潔なご回答、有難うございました。
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Taro0830さん
開業届は未提出です
2008/02/14 11:00若宮様、ご回答有難うございました。
マンションは以前自宅として住んでいた所ですが、海外赴任の時期に、不動産会社を通じて賃貸に出しています。実は開業届け(個人事業主ということですよね?)は出していません!(不動産会社も何も指示してくれなかった・・)
この場合、経費としては認められないということでしょうか?とすると、単に収入に上乗せされるだけということですか?
また、確定申告の時期も考えると、今からだともう遅いのでしょうか?
実は別の仕事の関係で、今後個人事業として取引をする可能性があるので、どちらにしてもこの手続きは必要かと思っていますが、今回は間に合わない感じがします。
不勉強で申し訳有りません(お尋ねしてよかったです・・・)。
Taro0830さん (東京都/46歳/女性)
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