妻と子供4人の6人家族です。
昨年私(夫)が10ヶ月ほど病気休職のため給与支払金額が220万円、給与所得控除後の金額が140万円、所得控除の額の合計額が340万円で源泉徴収税額が0円でした。
妻はパートで給与支払金額が123万円、給与所得控除後の金額が58万円、所得控除の額の合計額が38万円で源泉徴収税額が1万円でした。
昨年度の医療費合計が私(夫)と子供2人分で(妻は0円)18万円程でした。
この場合、私は源泉徴収税額0円のため還付は受けられませんが、源泉徴収税額1万円の妻の方の確定申告をして医療費控除で還付を受けることは可能なのでしょうか(妻の医療費は0円です)。
湘南くんさん ( 神奈川県 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
可能です
こんにちは 湘南くんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
医療費控除は、生計を一にするする人が誰でも家族分をまとめて使ってもいい制度です。
ですから、奥様が1円も医療費を使っていなくても家族分をまとめて確定申告することができます。
ただし、奥様の収入とかが不明なので正確な計算が出来ませんが、
(医療費控除額=医療費-保険金-10万円もしくは所得の5%いずれか低い金額)
仮に最低額の8万円の控除を申告したとしても税率が5%のはずなので還付される税金は4千円ということになります。
(多くても6,500円位のはず)
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