対象:離婚問題
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父親の離婚について
2008/02/03 22:44父72歳。子供は私一人です。前妻とは死別です。4年前に再婚しました。相手には娘2人います。性格の不一致で離婚検討中ですが、離婚前に父が亡くなった場合の財産分与はどうなりますか?父名義で再婚する20年前に建てた持ち家有り。その場合遺書に不動産は私に譲ると書いておけば相手に分割しなくてもよいですか?又分割する場合のそれぞれの割合はどうなりますか?よろしくお願いいたします
くまおさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )
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村田 英幸
弁護士
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離婚前にお父上が亡くなられた場合
くまおさん、こんにちは。
離婚前にお父上が亡くなられた場合には、法定相続分が、後妻が2分の1、子供は6分の1づつです。
遺言書に不動産はあなたに相続させるという定めがあった場合、遺留分の具体的に侵害する程度が不明なのですが、慰留分減殺請求がなされると考えてよいでしょう。
遺留分は法定相続分の半分です。つまり、後妻4分の1、後妻の子供たち12分の1ということになります。
なお、離婚の場合の財産分与とは異なり、固有財産という考え方ではありませんので、ご注意ください。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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