対象:人事労務・組織
回答数: 1件
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昨年会社設立をし現在10名ほどの事務所です。
しかしながら、未だ何の保険にも加入手続きをしておりません。取り急ぎ「労働保険」のみの加入を行う予定をしているのですが、申告金額の計算方法などどのようにするべきか頭をかかえております。
現在までに入・退職した従業員も何名かおり、その者についての金額はどのようにするべきか?また、在職従業員については実際の給与額を反映すべきなのか?判断がつきません。
お手数ですが、アドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
Ally McBealさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:1件

八木 美知子
社会保険労務士
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労働保険料は前払方式、賃金の見込み額で計算します
「労働保険料」の納付は前払い方式なので、賃金の見込み額で保険料を計算してを申告・納付するようになります。これを概算保険料といいます。
労働保険料に最初に加入するときは、概算保険料の支払いになります。概算ですから、保険料算定の基礎となる賃金は見込み額になります。1年間に支払うであろう予定額を計算して、申告・納付します。あまり「キッチリ」でなくても問題ないですよ。
加入後は、毎年1回労働保険料の、「年度更新事務手続き」が発生します。
この時点で、平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日)まで実際に支払った賃金総額で平成19年度の「労働保険料」を確定し申告・納付します。同時に、平成20年度の賃金の見込み額で、平成20年度の「労働保険料」を概算払いします。
この場合、平成19年度分は、すでに概算で支払っている「概算保険料」と実際に支払った賃金総額から算出した「確定保険料」の差額を納付するか、「概算保険料」が「確定保険料」より多い場合であれば、差額を次年度の「概算保険料」に充当するというやり方をします。「労働保険料の年度更新」はサラリーマンの年末調整を同じ考え方だと思って頂ければ解かり易いかと思います。
「確定保険料」を算出する際には、「徴収法」で決められた「賃金の範囲」に属する金額を算出することになります。労災保険の対象者と、雇用保険の対象者が異なる場合が有るので、賃金額を算出する際に充分に注意してください。蛇足ながら、通勤手当などの諸手当も賃金額に含まれます。
「確定保険料」を算出する際には、年度の途中で退職した方に支払った賃金も含みますので、
注意してください。
4月以降に各地で「年度更新事務手続きの説明会」が開催されるので、詳細はそちらでご確認ください。良くわからない場合は、専門家にご相談ください。
事務手続が、多少煩雑ですので、がんばってくださいね!!。
(現在のポイント:-pt)
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