回答:1件
順を追って解説いたします
こんばんは 昭和 風男さん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
いくらで買った株がいくらになっているか、教えていただかなければ具体的な税金額までのお話が出来ませんが一般論で解説していきます。
>1.名義変更の方法は?
<
不動産も株式もその他財産もまったく一緒ですが名義変更には、
売買、贈与、相続
の三種類の方法があります。
>2.税金(贈与?)はかかるのか?
<
売買の場合は、ご主人が買った値段よりも今の時価の方が高ければ譲渡所得税が今年の年末までだと儲けに対して一律10%、それ以降だと20%の所得税がかかります。
贈与は、贈与された日(通常、名義変更した日)の時価に対して課税されます。
贈与税の基礎控除は年間110万円でそれを超えた額に対して累進課税の税金がかかります。
基礎控除額110万円を引いた後の金額が下記のような税金となります
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
相続の場合は、ご主人の財産が5千万円+相続人×1千万円までは税金がかかりません。
その額を超えると累進課税によって税金がかかります。
(特例制度を活用すればゼロになるケースもあります)
>3.名義変更後の株式の取得価格はどうなるのか?
<
売買の場合は、奥様が買い取った値段
贈与、相続の場合は、ご主人が買った値段
つまり贈与、相続の場合はご主人の買った値段を引き継ぐことになります。
評価・お礼
とよっきさん
ありがとうございました。
早速証券会社に聞いてみます。
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とよっきさん
具体的には・・・
2008/01/29 23:47名義変更は贈与で考えています。
現在の時価は30万弱なので、贈与税はかからないと考えてよろしいでしょうか?
名義変更後の値段は私の取得価格が引き継がれるとのことですが、当初の買値は783円だったのが、株式分割を経て、現在の取得単価は252円(証券会社の残高明細によります)となっている場合、252円が贈与後の取得価格ということでよろしいでしょうか?
その場合、取得価格の証明はどうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
とよっきさん (愛知県/30歳/男性)
(現在のポイント:14pt)
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