回答:1件
非常に難しいです
おはようごさいます mukakuさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
mukakuさんのお気持ちはよくわかるので費用として計上できないものかといろいろ事例を調べていました。
結論は、非常に難しいということです。
でも諦めずにいろいろな資料をもって所轄の税務署で交渉してみてください。
1%の可能性がないこともありません。
難しい理由
譲渡所得から差し引かれる金額は、取得費用と譲渡費用となっています。
お尋ねの損害賠償は、譲渡後に発覚し譲渡そのものは成立していたので、
売るために必要な譲渡費用とはならない。
ただし、売買契約書に瑕疵担保責任の条項があり、それに基づいての賠償金なので経費になる。
と税務署と交渉する余地はあります。
税務署は当然、上記のような理由からダメと言うはずです。
すごくエネルギーが必要となりますが最後の望みをかけて交渉してみてください。
仲介した不動産会社にも重要事項説明義務違反が考えられます。
mukakuさんが被った損害の原因は不動産会社が事前に買主に開示していたら起こらなかったことと推定されますので、事前調査不足を理由に不動産会社に請求することも可能です。
不動産会社が所属している宅建協会とその監督官庁である県に相談してみてください。
補足
不動産を売った場合の税金は通常、分離課税によって他の所得と損益通算はできないのですが、特定の居住用財産による譲渡損失に該当する場合は損益通算ができます。
さらにその年の収入で損益通算出来なかった分は翌年三年以内に限り繰り越して損益通算することができます。
ご自分の損失が条件に該当するかは、登記事項証明書などいろいろ資料を見ながらでないと判断できませんので所轄の税務署で確認してください。
所得税ではざ損控除という仕組みがありますが、これは盗難、火災、風水害による損失のみとなっています。ですから損害賠償だけを確定申告することはできません。
不動産の経費とする交渉するのであれば今回の申告の中で計算しないといけないので来年単独ではできません。
後は今回税務署で交渉するしかないのです。
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mukakuさん
損害賠償の確定申告の件
2008/01/30 13:22丁寧な回答ありがとうございました。
確定申告はしたことがないのでよく分からないのですが、譲渡所得から差し引かれる金額と言うことですが、元々5600万円で購入して2000万円で売却(ローンの残が2400万)しているので、すでに大きくマイナスになっております。ですので、その分は確定申告することで、納めた税金が少し還ってくるのではと思っておりますが合っていますでしょうか?
さらに今年支払った損害賠償の600万円を来年に確定申告することで、少しは納めた税金が還らないかが知りたかったのですが、そもそも損害賠償は確定申告の対象ではないということでしょうか?
素人の質問で恐縮ですが、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
mukakuさん (神奈川県/49歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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