回答:1件

佐々木 保幸
税理士
-
居住用財産の売却
2009/01/13 10:43
詳細リンク
売却した家が居住用なら、3000万円までは特別控除により、3000万円以内の売却益については所得税、住民税は課税されません。
国民健康保険料(所得割)も住民税を計算の基礎としますので家の売却益は影響しません。
しかし、一定の所得以下の方については、国民健康保険料(均等割、平等割)の減額措置が適用されます。この場合は3000万円の特別控除前で判定されますので減額措置が適用されない場合があります。
国民健康保険料は平等割、均等割、所得割を合計したものとなります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング