確定申告した場合の納税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

確定申告した場合の納税について

マネー 税金 2009/01/13 00:06

昨年、所有していた家の売却と新築マンションの購入をしました。
今年度の確定申告をしたら、今後の納税等を教えて下さい。

売却した家・・・購入時金額4830万、売却金額4990万
購入したマンション・・・2500万(ローン無し)

よって、譲渡税は発生しないと思われますが、現在無職の為今年度はゼロ所得の申請を
行なっているので、保険料や住民税の免税がされていますが、確定申告したら譲渡税が発生しない場合も影響するのでしょうか?

プーさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

居住用財産の売却 

2009/01/13 10:43 詳細リンク

売却した家が居住用なら、3000万円までは特別控除により、3000万円以内の売却益については所得税、住民税は課税されません。
国民健康保険料(所得割)も住民税を計算の基礎としますので家の売却益は影響しません。

しかし、一定の所得以下の方については、国民健康保険料(均等割、平等割)の減額措置が適用されます。この場合は3000万円の特別控除前で判定されますので減額措置が適用されない場合があります。


国民健康保険料は平等割、均等割、所得割を合計したものとなります。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請は可能? ゆぅうさん  2009-02-15 21:57 回答1件
ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
株式売却益の確定申告分納税以外への影響について Ultra Blueさん  2013-01-17 18:17 回答1件
住宅を買い替えた場合の確定申告について cocoa03さん  2009-01-28 18:28 回答1件
不動産売却と親の税扶養の申告について のむこさん  2009-01-20 02:19 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)