回答:1件
申告の必要はないでしょう。
2008/01/28 10:32
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あちゃんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住民税の住宅ローン控除は、基本的には、「住宅借入金等特別控除可能額」が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合が対象となります。
しかし、あちゃんさんの場合、「前年分の所得税の課税総所得金額」が「ゼロ」ということでこれに対する所得税相当額もありません。
従いまして、申告しても住民税の減額もありませんので、申告の必要はないでしょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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