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対象:人事労務・組織

デザイナーの残業時間について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/01/25 11:15

私は、社員数10名未満のデザイン事務所の経営をしております。

同程度の作業でもデザイナーの能力によって必要な時間が違うので、能力の低い従業員ほど給与が多い状況が生まれています。もともと基本給が高くないので、従業員別にそれほど給与差をつけることができません。残業代についてどのような支給方法が良いか労務規定を検討しています。

専門業務型裁量労働制などの方法があることを書籍を通じて知りましたが、従業員の仕事に対して指示をしないで要望に沿う仕事をしてもらうということが可能なのか不安を感じております。

当社のようなデザイナーを雇用している企業にとってどのような制度が適切かご教授いただけますでしょうか。

イリアさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

デザイナーの残業時間について

2008/01/26 01:14 詳細リンク
(4.0)

ご質問の通りデザイナーのような労働の量より質ないしその成果によって報酬を支払うのに適しているのは、「専門業務型裁量労働制」だと思います。

業務指示に関してご心配されているようですが、例えば包括的な指示で業務を遂行できる勤続3年以上を対象とするといった裁量労働の対象者を分けるということもできます。

また、賞与を支給している場合は、残業代に関しての賃金是正を賞与で差をつけることによっても可能です。

評価・お礼

イリアさん

シンプルですが要点を得た分かり易いご回答ありがとございました。具体的に実施の方向で検討してみたいと思います。

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