対象:人事労務・組織
デザイナーの残業時間について
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ご質問の通りデザイナーのような労働の量より質ないしその成果によって報酬を支払うのに適しているのは、「専門業務型裁量労働制」だと思います。
業務指示に関してご心配されているようですが、例えば包括的な指示で業務を遂行できる勤続3年以上を対象とするといった裁量労働の対象者を分けるということもできます。
また、賞与を支給している場合は、残業代に関しての賃金是正を賞与で差をつけることによっても可能です。
評価・お礼
イリア さん
シンプルですが要点を得た分かり易いご回答ありがとございました。具体的に実施の方向で検討してみたいと思います。
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この回答の相談
私は、社員数10名未満のデザイン事務所の経営をしております。
同程度の作業でもデザイナーの能力によって必要な時間が違うので、能力の低い従業員ほど給与が多い状況が生まれています。もともと基本… [続きを読む]
イリアさん (東京都/33歳/男性)
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